基本的に、相続人には遺留分と言って最低限度相続できる割合が決められています。
この遺留分は遺言書によってでも侵害する事が出来ないので、通常であればあなたの場合、遺留分のみを取り返すことができます。
でも、あなたが被相続人の生前に著しい非行やその他の理由によって、相続廃除されてしまうと財産を相続できないと言う事になります。
遺言書にその理由がしっかりかかれてあり、家庭裁判所がそれを認めると、あなたは財産を相続できません。
注意
相続排除された場合でもあなたに子供がいれば子供が相続権をもつことになります。
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