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遺言書には自分の相続分がゼロと書かれていたけど・・・。

父の遺言書が発見されて、その内容を確認したら3人兄弟のうち、私には相続分がゼロで残りを長男と三男で分けるようにと書いていました。

私は今お金に困っています。どうにかなりませんか?

この問題はケースバイケースです。
基本的に、相続人には遺留分と言って最低限度相続できる割合が決められています。
この遺留分は遺言書によってでも侵害する事が出来ないので、通常であればあなたの場合、遺留分のみを取り返すことができます。

でも、あなたが被相続人の生前に著しい非行やその他の理由によって、相続廃除されてしまうと財産を相続できないと言う事になります。
遺言書にその理由がしっかりかかれてあり、家庭裁判所がそれを認めると、あなたは財産を相続できません。

注意
相続排除された場合でもあなたに子供がいれば子供が相続権をもつことになります。



上記の相談は一般例です。
実際には様々なパターンがあり、条件やその他の理由で、上記の例が当てはまらない場合があります。

「自分の場合はどうなるのだろう?」
そう思われる方も多いと思います。そのような場合は当事務所にご相談ください。
ご依頼者の話をじっくりと聞いて、事実関係を確認した上で最善のアドバイスを提供させていただきます。

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