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●遺留分とは?

遺留分とは被相続人に最低限保障されている遺産の一部のことをいいます。
基本的に被相続人の遺言によっても侵害することができません。
よって、基本的には遺言書で自分の遺留分が侵害されている時は、これに対して意見をいう事ができます。
これを遺留分減殺請求といいます。

ここで遺留分に関するポイントがあります。
遺留分は被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません
・遺留分は相続開始前であっても家庭裁判所の許可を得て放棄する事ができます。

上記のとおり、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないので、被相続人に子供がいなくて親も既に死んでいる場合は、遺言書を書くことによって、配偶者に全ての財産を相続させる事ができます。

以下の表は各相続人の遺留分をまとめたものです。
遺留分は法定相続人の組み合わせによって変わってきます。

法定相続人
遺留分の合計
各相続人の遺留分
配偶者
父母
配偶者と子
1/2
1/4
1/4
-
配偶者と父母
1/2
1/3
-
1/6
配偶者のみ
1/2
1/2
-
-
子のみ
1/2
-
1/2
-
父母のみ
1/3
-
-
1/3

分かりにくいかもしれないので、ここで例を上げます。


相続人は配偶者、長男、長女。
相続財産は100万円

上記の表と照らし合わせると。
遺留分の合計は100万円×1/2=50万円

配偶者の遺留分は50万円×1/2=25万円
長男の遺留分は50万円×1/2×1/2=12万5000円
長女の遺留分は50万円×1/2×1/2=12万5000円

となります。





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