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親が借金を残して死亡してしました。どうすればいいでしょう?

私の父親は事業に失敗して、借金を300前円残したまま死亡しました。
そしてその途端に、息子である私に借金の取り立てが来るようになりました。
私が作った借金ではないのに、払わないといけないのでしょうか?

相続財産がマイナスの時は相続の放棄という方法があります
相続には3つの種類があります。
1.単純承認
2.相続の放棄
3.相続の限定承認

単純承認は、相続財産をそのまま受け継ぐ方式です。財産がマイナスでも全て受け継ぐ事になります。相続が開始した事を知ってから3ヶ月たった場合は自動的に単純承認したことになります。

よって、相続財産がマイナスの場合は「相続の放棄」か「相続の限定承認」を選択します。
相続の放棄と相続の限定承認については相続の放棄と限定承認のページで詳しく説明してあるので、そちらを参照してください。

ただ、一つ注意する事があります。
相続財産がマイナスでも、現在利益が上がっている会社があったり、賃貸収入がある場合は、数年先の収支も考えて、どの相続の種類を選ぶのかを決めましょう。



上記の相談は一般例です。
実際には様々なパターンがあり、条件やその他の理由で、上記の例が当てはまらない場合があります。

「自分の場合はどうなるのだろう?」
そう思われる方も多いと思います。そのような場合は当事務所にご相談ください。
ご依頼者の話をじっくりと聞いて、事実関係を確認した上で最善のアドバイスを提供させていただきます。

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