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愛人の子供は相続人になれる?

私とAさんは不倫関係にあって、子供が1人生れました。
Aさんは養育費もしっかり払ってくれると約束してくれて、毎月5万円を受け取っていましたが、Aさんは急病でなくなってしまいました。

私の収入だけでは子供を育てていくのにはとても苦しく、とても困っています。
そこで思ったのですが、私の子供はAさんの財産を相続できないのでしょうか?

愛人の子供は認知されれば相続人になれます。
基本的に、愛人の子供は相続権がありません。
ただし、相手方が子供を認知してくれた場合には、相続権が発生します。
でもその場合でも相続分は、結婚関係から生れた子供の半分になります。

あなたの場合は、認知されているかどうか分からないのではっきりとした答えを出す事が出来ませんが、認知されているかどうかがポイントになります。
ちなみに認知は遺言書で行う事もできます。もし認知されていなくても遺言書があるかもしれないので、確認してみましょう。



上記の相談は一般例です。
実際には様々なパターンがあり、条件やその他の理由で、上記の例が当てはまらない場合があります。

「自分の場合はどうなるのだろう?」
そう思われる方も多いと思います。そのような場合は当事務所にご相談ください。
ご依頼者の話をじっくりと聞いて、事実関係を確認した上で最善のアドバイスを提供させていただきます。

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