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生命保険は相続財産?

私は二人兄弟の次男です。
父は1000万円の生命保険に入っていて、受取人は兄になっています。
私には1円も受け取れない事になっています。これではあまりにも不公平です。
この保険金を相続財産として分配できないのでしょうか?

生命保険は相続財産ではありません。
生命保険の受け取り金は受け取る人の固有財産として扱われます。
そもそも、相続財産ではないので相続人全員で分配する義務はありません。
受取人になっていない人にとっては不公平に感じるかもしれませんが、相続財産として分配するのはあきらめるしかありません。
後は話し合いによって解決するしかないようです。

注意点
保険金は税法上ではみなし相続財産として扱われて、相続税の対象になります。



上記の相談は一般例です。
実際には様々なパターンがあり、条件やその他の理由で、上記の例が当てはまらない場合があります。

「自分の場合はどうなるのだろう?」
そう思われる方も多いと思います。そのような場合は当事務所にご相談ください。
ご依頼者の話をじっくりと聞いて、事実関係を確認した上で最善のアドバイスを提供させていただきます。

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