私は二人兄弟の次男です。 父は1000万円の生命保険に入っていて、受取人は兄になっています。 私には1円も受け取れない事になっています。これではあまりにも不公平です。 この保険金を相続財産として分配できないのでしょうか?
注意点 保険金は税法上ではみなし相続財産として扱われて、相続税の対象になります。
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