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●相続・遺言に関する用語説明
相続や遺言の手続を行う時に、なんだかよくわからない用語が出てきた時に参考にしてください。

被相続人
亡くなった人で財産を相続される人の事


相続人
財産を相続する人。


遺贈
遺言によって、財産を贈与すること。
財産を与える側(被相続人)を遺贈者、財産をもらう側を受遺者といいます。


死因贈与
私が死んだらこれをあげるよ!と言って、もらう側が承諾して成立する贈与契約のこと。
遺贈とあまり変わりませんが、両者間の合意が必要な点で異なる。


遺留分
被相続人に最低限保障されている遺産の一部のこと。
基本的に被相続人の遺言によっても侵害することが出来ない

ポイント!
遺留分は被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません
・遺留分は相続開始前であっても家庭裁判所の許可を得て放棄する事ができます。

各相続人の遺留分を表にまとめました。
遺留分は法定相続人の組み合わせによって変わってきます。
法定相続人 遺留分の合計 各相続人の遺留分
配偶者 父母
配偶者と子 1/2 1/4 1/4 -
配偶者と父母 1/2 1/3 - 1/6
配偶者のみ 1/2 1/2 - -
子のみ 1/2 - 1/2 -
父母のみ 1/3 - - 1/3

分かりにくいかもしれないので、ここで例を上げます。


相続人は配偶者、長男、長女。
相続財産は100万円

上記の表と照らし合わせると。
遺留分の合計は100万円×1/2=50万円

配偶者の遺留分は50万円×1/2=25万円
長男の遺留分は50万円×1/2×1/2=12万5000円
長女の遺留分は50万円×1/2×1/2=12万5000円

となります。


遺留分減殺請求
遺言書などで遺留分を侵害した相続が行われようとしたり、実際に行われた時に自分の遺留分を取り戻す事ができます。
これを遺留分減殺請求といいます。

ちなみにこの遺留分減殺請求には時効があります
・相続が開始し、遺留分を侵害する遺贈があったことを知ってから1年間
・相続が開始してから10年間


寄与分
相続人の中で、被相続人の事業を手伝ったり、病気で倒れた時に長年看病したり、経済的援助をしたりして、被相続人の財産形成貢献した場合にその貢献度合いに応じて法定相続分とは別にもらうことにできる財産のこと。


非嫡出子
愛人や内縁の妻との間に出来た子供のこと
認知することで相続人になれるが、その相続分は嫡出子の半分
民法改正のながれで、非嫡出子も嫡出子と同じ相続分にするべきだと言われているが、今のところ半分です。


検認
遺言者の死後、直筆証書遺言と、秘密証書遺言は家庭裁判所に提出します。
家庭裁判所は以下のような確認をします。
1.遺言書の形状、日付、署名、押印を確認
2.遺言書の偽造、改ざんを防ぐため現在の状態を保存する

直筆証書遺言と、秘密証書遺言は家庭裁判所の検認を受けなければ執行する事ができません。
ちなみに公正証書遺言であれば検認は不要なため、すぐに執行する事ができます。


相続欠格
相続を自分の有利に進めるために詐欺や脅迫などの犯罪行為を行ったり、遺言書を偽造したり破棄したりした者は相続人としての権利を剥奪される事があります。これを相続欠格と言います。

主に以下のような場合に相続欠格事由にあたります。
1.被相続人や相続人を殺害したり殺害しようとして刑を受けた場合
2.詐欺や脅迫によって、被相続人に遺言書を書かせたり変更させた場合
3.遺言書を偽造したり破棄した場合



相続廃除
相続欠格ほど反社会的ではなくても、相続させたくない人がいるばあいは相続人の意思によって、相続の権利を剥奪する事を相続廃除といいます。

実際には家庭裁判所に排除の申立を行って、認められれば相続の権利を剥奪する事ができます。申立を行っても、確実に認められるわけではなく、被相続人を虐待したり、ひどく侮辱をしたり、その他の非行があることを証明しなければなりません。



特別受益
被相続人の生前に、家の購入費を援助してもらったり、事業を起こす時に援助してもらったりしたものを特別受益といいます。

相続が開始したら、特別受益の金額を相続財産に加えた上で財産分けの計算をして特別受益を受けた人はその相続分から特別受益の金額を引かなければなりません。

ただし、遺言書に特別受益を相続分に加えないと書かれていたら、特別受益を考慮しなくてよくなります。






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