主に以下のような場合に相続欠格事由にあたります。 1.被相続人や相続人を殺害したり殺害しようとして刑を受けた場合 2.詐欺や脅迫によって、被相続人に遺言書を書かせたり変更させた場合 3.遺言書を偽造したり破棄した場合
実際には家庭裁判所に排除の申立を行って、認められれば相続の権利を剥奪する事ができます。申立を行っても、確実に認められるわけではなく、被相続人を虐待したり、ひどく侮辱をしたり、その他の非行があることを証明しなければなりません。
相続が開始したら、特別受益の金額を相続財産に加えた上で財産分けの計算をして特別受益を受けた人はその相続分から特別受益の金額を引かなければなりません。
ただし、遺言書に特別受益を相続分に加えないと書かれていたら、特別受益を考慮しなくてよくなります。