父親が死亡して、長男が葬式の喪主になり費用を負担しました。 思いのほか多くの方が葬儀に訪れたため、香典が多く集まり葬儀の費用を払ってもあまりがでました。 この余った香典はどういった扱いになるのでしょうか?遺産分割の対象にはならないのでしょうか?
よって、喪主が受け取り、葬式費用などにあてるのが通常です。 そしてあまりが出たのであれば、残りを遺族で分けるというのも理にかなっていますが、相続財産ではないので、当然に分けるというものではありません。
「自分の場合はどうなるのだろう?」 そう思われる方も多いと思います。そのような場合は当事務所にご相談ください。 ご依頼者の話をじっくりと聞いて、事実関係を確認した上で最善のアドバイスを提供させていただきます。
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