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香典は誰のもの?

父親が死亡して、長男が葬式の喪主になり費用を負担しました。
思いのほか多くの方が葬儀に訪れたため、香典が多く集まり葬儀の費用を払ってもあまりがでました。
この余った香典はどういった扱いになるのでしょうか?遺産分割の対象にはならないのでしょうか?

香典は相続財産にはなりません。喪主のものとみなされます
香典は誰のものになるのかというのはよく問題になります。
香典は故人に対して贈られたものとも言えますが、一般的には葬式費用の一部になり遺族の負担を軽くするというものと考えられ、喪主への贈与とみなされます。

よって、喪主が受け取り、葬式費用などにあてるのが通常です。
そしてあまりが出たのであれば、残りを遺族で分けるというのも理にかなっていますが、相続財産ではないので、当然に分けるというものではありません。



上記の相談は一般例です。
実際には様々なパターンがあり、条件やその他の理由で、上記の例が当てはまらない場合があります。

「自分の場合はどうなるのだろう?」
そう思われる方も多いと思います。そのような場合は当事務所にご相談ください。
ご依頼者の話をじっくりと聞いて、事実関係を確認した上で最善のアドバイスを提供させていただきます。

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