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●遺産分割協議

遺産をどのように分けるかというその方法は、遺言書があれば基本的には遺言書のとおりに分けます。
遺言書が無かったり、遺言書に書かれてある以外の分割を行いたい場合は、相続人全員の話し合いを行います。

話し合いでは全員の合意が必要です。
そしてその合意内容を遺産分割協議書に残します。
遺産分割協議書は不動産を登記したりする際に必要になるので作成しておきましょう。

もし、全員の合意が得られない場合は、遺産分割協議は成立しません。
その時は、家庭裁判所での調停を申し立てて話し合う事になります。
調停では第三者が間に入って話し合いを行い、お互いが譲歩する形で合意を目指します。

それでも合意が得られない場合は、審判に移行します。
こちらは、裁判所が事実関係、証拠を調べて、分割方法を命じる事になります。







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