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おなかの子供は相続人になれる?

先月、私の夫が交通事故で死亡しました。
夫の両親と私は、仲が悪く、相続について争いになっています。
私は現在、夫の子供を妊娠中なので、子供に相続権があるのでは?と思っています。

でも、夫の両親はそれを認めようとせずに、自分達に相続権があると言っています。
私には、夫との間におなかの子供以外の子供はいません。
この場合はどうなるのでしょうか?

おなかの子供は生きて生れてくる事を前提に相続人になれる
この場合、おなかの子供は生きて生れてくるという事を前提に相続人になる事ができます。
子供に相続権があると言うことは、相続人はあなたとおなかの子供ということになり、夫の両親に相続権は無いということになります。
相続財産はあなたとおなかの子供で半分ずつ受け取る事になります。

ただし、おなかの子供が生きて生れてこなければ、相続人はあなたと夫の両親ということになります。



上記の相談は一般例です。
実際には様々なパターンがあり、条件やその他の理由で、上記の例が当てはまらない場合があります。

「自分の場合はどうなるのだろう?」
そう思われる方も多いと思います。そのような場合は当事務所にご相談ください。
ご依頼者の話をじっくりと聞いて、事実関係を確認した上で最善のアドバイスを提供させていただきます。

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