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相続人が遺言書を破棄したらどうなる?

先日、葬儀も終わって父の部屋を掃除していたら遺言書が見つかりました。
その遺言書には多くの事がかかれていたのですが、次男に対してとても厳しい内容になっていたため、次男が感情的になって遺言書を破って燃やしてしまいました。
次男は、遺言書がなくなったんだから、みんなで等分に分けるべきだと言っています。

この場合はどうなるのでしょうか?

遺言書を破棄した人は相続できません。
遺言書を変造したり、破棄した人は相続欠格にあたり、財産を相続することができません。
相談の例であれば次男は相続する事ができず、他の相続人で財産を分ける事になります。

ただし、相続欠格者の子は代襲相続することができます。



上記の相談は一般例です。
実際には様々なパターンがあり、条件やその他の理由で、上記の例が当てはまらない場合があります。

「自分の場合はどうなるのだろう?」
そう思われる方も多いと思います。そのような場合は当事務所にご相談ください。
ご依頼者の話をじっくりと聞いて、事実関係を確認した上で最善のアドバイスを提供させていただきます。

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