相続トラブルでお困りの方は急いでご相談ください
相続手続はほとんどの手続で、期間が決められています。
特に、相続の単純承認、放棄、限定承認の選択は相続開始から3ヶ月以内に行わなければなりません。
のんびりしていると、あっという間に期限が来てしまい、解決できる問題も解決できなくなってしまう事があります。
過去にも、ご相談に来られるのが少し遅かったばかりに、大きな借金を引き継いでしまったということもありました。
相続トラブルはある意味では時間との戦いです。
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当事務所では、弁護士法及びその他法令に違反する業務は一切行っておりません。行政書士の業務範囲を超えるものについては、提携事務所に委託しております。
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